超緊急拡散お願い位置します!【国籍法改悪】携帯メール拡散 〜追記あり〜
超緊急拡散【国籍法改悪】携帯メール拡散


水間政憲さんからの超緊急拡散です。
ネットで見つけましたので転載します。


《携帯メール国民連合》を提案します。
【国籍法改悪】は、日本人に取って《皇室典範》に匹敵する
重要法案です。それを、ほとんどの国民が知らない中、
11月11日衆院本会議で可決されました。
これは日本の危機です。
この現状をマスメディアは報道しません。
私は、丸坊主日記に「携帯メール」機能を利用して発信して
います。
皆さんも携帯メールで、友人知人に「日本の危機」を伝達
して下さい。
例文を書いて見ますので、自由に利用して下さい。


1、「国籍法改悪」で、結婚しなくも日本人男性の認知だけ
  で、20歳までの中国人女性でも、北朝鮮人女性も
  「日本国籍」が取得できるようになる。
  詳しくは、《丸坊主日記》(戸井田とおる衆院議員ブログ)
  と《馬渡龍治始末控》(馬渡龍治衆院議員ブログ)で確か
  めて下さい。
2、『日本が危ない』「国籍法改悪」で誰でも日本人に
  なれる。
  「国籍法改正」をクリックして下さい。「馬渡龍治始末
  控え」(衆院議員)の11月11日以降が参考になる。
3、簡単認知で『日本国籍』。結婚・扶養の義務・DNA鑑定
  ナシ。中国人・韓国人の大量取得へ道開く。まず
  「国籍法改正」をクリックして見て下さい。


以上。友人知人に告知して、ネット連合で勝利しましょう。


ネットだけ転載フリー・水間政憲


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更にこんな情報もあります。

        ↓↓↓

【請願法】を、提出する。


これってもしかして、


江戸時代の 直訴状 のようなもの? 


それとも、橋下弁護士が知事になる前に、たかじんの番組で
教えてくれた、一般人の意志で弁護士を解任する事が
できる方法と同じ様な種類のものでしょうか?



戸井田議員のブログではすでに、
「それは荒らしだ。これは有効的ではない、今国会では
 11/21で締め切りだ。 やめておけ。」
と言う話も出たり、
「やれることは全部やるよ。請願法が出されるのを止めさせ
 ようという工作でしょ。私はするから。」
と言う書き込みもあったりで混乱しています。
でもあえて紹介してしておこうと思います。
今後のためにも、知識としてある方がいいと思いますから。


     ↓↓↓


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ニカイドウドットコムからコピペ


請願法 はやる価値あるな。
今回の臨時国会で通っても、次の通常国会で改正案を
出させるという手もある。
だから、書くのは
「国籍法にDNA鑑定の条項を入れてください」
という文章になるだろうね。((国籍法を)「元に戻してくれ」
という請願を出したい人も多いだろうが、それは最高裁で
違憲判決が出ているから通用しない。
だからDNA鑑定の条項をいれる改正をしろと請願するのだ)


官邸にそんな請願書が10万通くらい来たら、びびるだろうねぇ
議員事務所へのFAXよりよっぽど効果高いよ。
なにせ請願法に基づいて一応全部開封して処理しなきゃ
ならないんだからね
(注:請願は総理に出せばいいので官邸宛に出すのです。
 バラバラに送るより、全部同じ所に集まる方が効果は高いし
 送るならやっぱり官邸でしょ)。


国籍法反対をやっているブログの連中が音頭を取ってやって
しまえばいいんだ。だれかやらないかな。
(私は国籍法に関しては出遅れ組ですので、アイディア出す
 だけにします。請願方法については各自で調べてどっかの
 ブログが音頭を取ってください。)


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この方法どうでしょうか?


とのことです。
どなたかご存じありませんか?


【請願法】 で、検索して見ました。


       ↓↓↓


http://list.room.ne.jp/~lawtext/1947L013.html


第一条【目的】
 請願については、別に法律の定める場合を除いては、
 この法律の定めるところによる。


第二条【請願の方式】
 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び
 住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれを
 しなければならない。


第三条【請願書の提出先】

 請願書は、請願の事項を所管する官公庁にこれを提出
 しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣に
 これを提出しなければならない。

 請願の事項を所管する官公庁が明らかでないときは、
 請願書は、これを内閣に提出することができる。


第四条【請願書の移送】
 請願書が誤つて前条に規定する官公庁以外の官公庁
 に提出されたときは、その官公庁は、請願者に正当な
 官公庁を指示し、又は正当な官公庁にその請願書を
 送付しなければならない。


第五条【請願の処理】
 この法律に適合する請願は、官公庁において、これを
 受理し誠実に処理しなければならない。


第六条【差別待遇の禁止】
 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。


附則
 この法律は、日本国憲法施行の日(昭和22年5月3日)から
 これを施行する。

-----------------------------------------
関係法令
国会法(国会への請願)
昭和22年4月30日 法律79
昭和22年5月3日 施行
地方自治法 (地方議会への請願)
昭和22年4月17日 法律67
昭和22年5月3日 施行
-----------------------------------------





【国会法】


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO079.html


第九章 請願


第七十九条  各議院に請願しようとする者は、議員の紹介
         により請願書を提出しなければならない。

第八十条  請願は、各議院において委員会の審査を経た
       後これを議決する。
○2  委員会において、議院の会議に付するを要しないと
    決定した請願は、これを会議に付さない。但し、議員
    二十人以上の要求があるものは、これを会議に付さ
    なければならない。


第八十一条  各議院において採択した請願で、内閣に
         おいて措置するを適当と認めたものは、これを
         内閣に送付する。
○2  内閣は、前項の請願の処理の経過を毎年議院に報告
    しなければならない。


第八十二条  各議院は、各別に請願を受け互に干預しない。





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(〜追記です〜)
この忙しいときにこんな追記をして申し訳ないのですが…。


11/21の記事で「ポスティングのバイトのついでにチラシを」
と言うことを書きましたが、「その方法は非常識なので止めた
方がよい」と、コメント欄で指摘されました。
「保守の支持を失う事を危惧します」と…。


が、私は非常識だとあんまり思っておりません。
その方に、結構乱暴なお返事を書いております。
逆ギレしたと思っていただいても構いません。
失礼だなと思われてもかまいません。
最初は荒らしかと思いましたし。


わたしはもう、「常識」だの、「大人の行動」などの保守的な
綺麗事にはうんざりなんです。
そう言う方々の支持など、もう失っても構いません。
私は「伝統的な保守主義者」ではありませんし。
今時の女です。
ここも見て、他のブログも見て、色んな人達が色んな事を
知ったり考えたりしてくれればそれで良いんです。


でも、私が提案したことで、皆さんが危うい思いをしたり、
イヤな思いをしたりすることがあっても責任が取れません
ので、ポスティングをやろうと考えている方は、一度コメント
欄のやり取りを見に行って下さい。


それからもう一度考えてみて下さい。


それから、ここで一言申し上げておきますが、私は、主人
にもガンガン口答えをするし、ぐうたらな母親です。


必要以上に、私を立派な人と勘違いしてらっしゃる方々には
申し訳ありませんが、そんな人間ではありませんという事を
わかった上でこのブログを見て下さい。


ここの話しで共感をして下さる事は、とてもありがたいです。
しかし、私がブログを始めたきっかけは、共感以前に、何も
知らない人達に色んな事を知らせて行きたいと思った事
でした。
それで、ブログでは、知らない人に知らせる事が出来ないと
考えたから、紙媒体やチラシに行き着いたのです。
私の考え方は、チラシのポスティングが基本です。


だから時々、ここでポスティングのこと書いてます。
私は、ポスティングのバイトのついでに自分のチラシも入れる
事を、非常識だとは思っておりませんが、ご指摘の通り世間
では非常識なんだとしたら、提案した結果に責任が取れま
せんので、本当によくお考えになってから行動して下さい。


よろしくお願いいたします。m(_ _)m


また、指摘して下さった方を攻撃するのはお止め下さいね。
考え方が違うだけなので。


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【2008/11/22 12:23 】 | 各種情報の紹介 | コメント(3) | トラックバック(0) | page top↑
<<【国籍法改正案】の頒布用チラシ置き場の紹介です | ホーム | テレビは、元厚生事務次官宅襲撃事件の報道はもういいからこっちを報道して!!>>
コメント
今、有志たちが国籍法改正に反対するOFFを行っております。下のURLをご参照下さい。
http://wiki.livedoor.jp/kseigan/d/TopPage
以下概要です。
・<超緊急対策:陳情書>直近の11月25日、26日?に開かれる参議院の法務委員会で付帯決議について真剣に議論をするよう要求するべく、「陳情書」を参議院に提出します。これは直接国会に意見を出すことが出来る方法ですが、だからといって国会が審議する義務はありません。(つまり受け取るだけ)それでも上記URLで計画されている方法では信頼の置ける保守議員殿を経由して提出するそうです。これにより「陳情」にはくが付き、少なくとも「これだけ怒ってるんだぞ」と言う気持ちを伝えることが出来ると思います。私は参加するつもりです。ちなみに「請願書」の提出締め切りは11月21日だったそうで今の段階ではもう陳情書提出しか手が無いそうです。
・<中期的な対策:請願書>衆議院で改悪された国籍法を修正するよう「請願書」を集める活動もしております。本国会では衆議院ではもう審議できない(不再審ということらしい)ので次の通常国会でこのザル法をザルでないものにするべく、「請願書」を国会議員を通して国会に提出します。こちらは審議をしなくてはいけないようです。ここでザル法を本当に良い意味で「改正」しましょう。
 諦めたら負けです。粘り強く信念を持って活動しましょう。
 国会議員自体、この法律を知らないようです。自分の選挙区での立候補予定者にFAXするなどして、次の国会でも活動が生きるように布石を打っておきませんか。
【2008/11/22 22:56】 | URL | 名無しの権兵衛さん #-[ 編集] | page top↑
>名無しさんへ


コメントありがとうございます。
皆さんの頑張っていらっしゃる様子が見えて嬉しいです。
元気が出ます。
中期的な対処の請願法、効果がありそうですね!
地元の議員にも、またFAXしますよ!
頑張りますとも!
【2008/11/22 23:58】 | URL | shirasetai #SGkg6wLY[ 編集] | page top↑
国籍法改悪・・・

このさきどうなってしまうんでしょうか・・
【2008/11/23 21:51】 | URL | 生活ウォーカー管理人 #-[ 編集] | page top↑
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